『住宅用火災警報器取り付け・取り換えサポート制度』

山鹿市消防本部

 山鹿市消防本部では、消防法及び火災予防条例の改正により設置が義務付けられて いる、住宅用火災警報器の取り付け取り換えサポートの運用を開始します。

 住宅用火災警報器の設置は、住宅の所有者、管理者がご自身で設置するものですが、「購入はしたけど、どこに取り付けたらいいのかわからない」また、「設置する場所の天井が高くて取り付けることができない」という高齢者等のご家庭を対象に、山鹿消防署の職員が市民の皆様のお宅へ直接お伺いして、取り付け取り換えのお手伝いを行うものです。
 費用は、一切かかりませんが、取り付け作業のみが対象ですので、住宅用火災警報器の購入は、設置希望日までに購入をお願いします。

(1) 目的
 取り付け作業が困難なご家庭に対し、住宅用火災警報器の取り付け・取り換え作業のサポートを実施し、住宅用火災警報器の普及促進及び住宅防火対策の強化を図り、安心・安全な山鹿市を目指すことを目的としています。
                                   
(2) 運用開始
 令和4年6月1日から              

(3) 対象者
 山鹿市に居住し、自ら住宅用火災警報器を取り付け・取り換えすることが困難であり、取り付け・取り換えを希望する次のいずれかに該当する世帯とします。
   65歳以上のひとり暮らしの世帯及び高齢者のみの世帯
 ②  何らかの原因により設置が困難な方の世帯

(4) 取付け・取り換え作業をする者
 山鹿市消防本部予防課職員

(5) 設置場所
 住宅用火災警報器の取り付け・取り換え作業は、山鹿市火災予防条例第42条第2項に基づき天井または壁に取り付けます。

(6) 取り付け・取り換え作業の日時

  曜日:月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)

  時間:(午前の部)午前9時00分から午前11時30分

        (午後の部)午後1時30分から午後4時30分

申し込み方法

(1)  住宅用火災警報器の取り付け・取り換え制度を利用する場合は、「住宅用火災

警報器取り付け・取り換え申込書兼承諾書」(別紙1)に必要事項を記入し、山鹿市消防本部予防課へ直接提出して下さい。郵送又はFAXで提出する場合も同様に山鹿市消防本部予防課へお願いします。


(2)  取り付け・取り換え実施日

  取り付け・取り換えの実施日を申し込み時及び電話にて確認いたします。

 できる限り取り付け・取り換えの希望日に実施(作業)できるように調整します

が、希望日にできない場合もあります。あらかじめご了承をお願いします。


取り付け・取り換え実施(作業)

(1)  取り付け・取り換えの実施日(作業日)

山鹿市消防本部予防課職員が依頼者(申込者)のお宅へ訪問します。

取り付け・取り換えの作業前に取り付け場所及び取り付け方法等について説明を行い、その後、取り付け・取り換え作業を実施します。作業に必要な工具類は職員が持参します。


(2)  取り付け・取り換えの実施(作業)の完了

  住宅用火災警報器の取り付け・取り換え作業終了後に依頼者(申込者)の立ち合いのもと、作動確認を行います。異常がなければ作業はすべて完了です。


(3)  免責事項について

  住宅用火災警報器の取り付け・取り換え作業に関して、天井面、壁及びその

取り付けに必要な部分の汚損、毀損等の責任を一切問いません。

  取り付け・取り換えサポート後の住宅用火災警報器本体の保守管理等に関し

ては、一切責任を問いません。

  取り付け・取り換えサポートを実施した住宅において、火災により被害が発

生しても一切責任を問いません。


購入をする際のアドバイス

 住宅用火災警報器は、家電販売店やホームセンター、消防設備業者などにおいて販

売されています。国の定める規格に適合していることを証明する「検」マークが表示されている製品を購入してください。

※ 煙式と熱式の2種類がありますが、感知することが早い煙式を購入してください。

 

その他の事項

  費用は一切かかりません。

  消防職員が訪問する際には、身分証を携帯して提示します。このサポート制度に便乗した悪質な業者には十分注意してください。

  消防職員が取り付け・取り換えが必要な部屋以外に入ることはありません。


          
テキスト ボックス: 【申し込み・問い合わせ】
山鹿市消防本部 予防課
TEL:0968-43-9119
FAX:0968-43-5100

※申し込みはこちら→ 住宅用火災警報器取り付け・取り換え申込書兼承諾書